子供の目の症状・病気
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片方の目だけ遠視や乱視が強く、その目だけ視力が発達していない状態。
両目とも遠視や乱視が強く、両目とも視力が発達していない状態。
斜視になっている目が使用されないため、片方の目だけ視力が発達していない状態。
生まれつきの白内障や眼瞼下垂、また眼帯の使用などが理由で、片方もしくは両方の目に光が入らない状態が続いき、視力が発達していない状態。
弱視を診断をするためには、「視力検査」、「屈折検査」をおこないます。その後、斜視の検査でもおこなう、「カバーテスト」「カバーアンカバーテスト」「ヒルシュベルクテスト」などさまざまな検査をおこないます。 必要に応じて目薬を使った検査もおこないます。その後、医師による診察にて目の中の病気がないか確認し、弱視かどうかを診断します。
弱視にもさまざまな種類があります。そのため、その子の状態に合わせた治療方針を考え、完治できるように取り組む必要があります。
原因となる遠視や乱視を矯正するようなメガネを作ります。その後、視力が良い方の目をアイパッチ(眼帯)で隠し、弱視になっている目を積極的に使う弱視の訓練をおこないます。
原因となる遠視や乱視を矯正するメガネを作ります。
遠視や乱視があればメガネを作ります。その後、視力が良い方の目をアイパッチ(眼帯)で隠し、弱視になっている目を積極的に使う弱視の訓練をおこないます。
原因となる白内障や眼瞼下垂の治療を行った後、必要に応じてメガネを作り、視力の左右差があれば視力が良い方の目をアイパッチ(眼帯)で隠して、弱視になっている目を積極的に使う弱視の訓練をおこないます。
小児弱視等の治療用眼鏡等は保険適用となり、療養費用の一部として健保組合へ申請できます。
(平成18年4月1日以降適用)。内容は下記のとおりです。
対象者は、「9歳未満」の被扶養者で、「小児弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用」として用いる「眼鏡およびコンタクトレンズ」に限ります。
「健康保険療養費支給申請書」に次の書類を添付して、申請してください。
更新については、支給対象者の年齢に応じ、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が次の場合にのみ、支給することとします。
支払った金額の7割が給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)ただし、購入額の上限が眼鏡(36,700円×1.048)コンタクトレンズ1枚(15,400円×1.048)となります。
【例】30,000円の眼鏡を購入した場合の給付額 | 30,000円×0.7=21,000円 |
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【例】50,000円の眼鏡を購入した場合の給付額 | 38,461円(支給上限額36,700×1.048)×0.7 =26,922円 |