子供の弱視

子供の目の症状・病気

子供の弱視

「正視」の情報伝達
遠くのものを見るとき網膜上に像が正しく結ばれます。
「弱視」の情報伝達
遠くのものを見るとき網膜の後方で像が結ばれます。

(1)不同視弱視

片方の目だけ遠視や乱視が強く、その目だけ視力が発達していない状態。

(2)屈折異常弱視

両目とも遠視や乱視が強く、両目とも視力が発達していない状態。

(3)斜視弱視

斜視になっている目が使用されないため、片方の目だけ視力が発達していない状態。

(4)形態覚遮断弱視

生まれつきの白内障や眼瞼下垂、また眼帯の使用などが理由で、片方もしくは両方の目に光が入らない状態が続いき、視力が発達していない状態。

子供の弱視でおこなう検査

弱視を診断をするためには、「視力検査」、「屈折検査」をおこないます。その後、斜視の検査でもおこなう、「カバーテスト」「カバーアンカバーテスト」「ヒルシュベルクテスト」などさまざまな検査をおこないます。 必要に応じて目薬を使った検査もおこないます。その後、医師による診察にて目の中の病気がないか確認し、弱視かどうかを診断します。

  • 視力検査
  • 屈折検査
  • サイプレジン

子供の弱視でおこなう治療

弱視にもさまざまな種類があります。そのため、その子の状態に合わせた治療方針を考え、完治できるように取り組む必要があります。

(1)不同視弱視

原因となる遠視や乱視を矯正するようなメガネを作ります。その後、視力が良い方の目をアイパッチ(眼帯)で隠し、弱視になっている目を積極的に使う弱視の訓練をおこないます。

(2)屈折異常弱視

原因となる遠視や乱視を矯正するメガネを作ります。

(3)斜視弱視

遠視や乱視があればメガネを作ります。その後、視力が良い方の目をアイパッチ(眼帯)で隠し、弱視になっている目を積極的に使う弱視の訓練をおこないます。

(4)形態覚遮断弱視

原因となる白内障や眼瞼下垂の治療を行った後、必要に応じてメガネを作り、視力の左右差があれば視力が良い方の目をアイパッチ(眼帯)で隠して、弱視になっている目を積極的に使う弱視の訓練をおこないます。

メガネ給付金

小児弱視等の治療用眼鏡等は保険適用となり、療養費用の一部として健保組合へ申請できます。
(平成18年4月1日以降適用)。内容は下記のとおりです。

対象者

対象者は、「9歳未満」の被扶養者で、「小児弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用」として用いる「眼鏡およびコンタクトレンズ」に限ります。

請求方法

「健康保険療養費支給申請書」に次の書類を添付して、申請してください。

  • 【1】 治療用眼鏡等を作成、または購入した際の「領収書」または「費用の額を証する書類」
  • 【2】 療養担当に当る保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
  • 【3】 患者さまの検査結果

更新については、支給対象者の年齢に応じ、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が次の場合にのみ、支給することとします。

  • 【1】 5歳未満の場合・・・1年以上
  • 【2】 5歳以上の場合・・・2年以上

支給額

支払った金額の7割が給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)ただし、購入額の上限が眼鏡(36,700円×1.048)コンタクトレンズ1枚(15,400円×1.048)となります。

【例】30,000円の眼鏡を購入した場合の給付額 30,000円×0.7=21,000円
【例】50,000円の眼鏡を購入した場合の給付額 38,461円(支給上限額36,700×1.048)×0.7
26,922円
子供の目のことをもっと知ってほしい人 谷脇 祥徳(みなとクリニック(旧みなと眼科クリニック)院長・眼科医)
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