子供の視力回復のために
近視では0.5以下になると教室の後ろから黒板の文字が見えづらいといわれています。これがメガネをかける一つの基準と考えられます。(同じ視力でも、メガネの必要性は年齢によって異なります)また、メガネはコンタクトレンズや、オルソケラトロジーと違い、眼球に直接触れないため、目に負担がかかりにくく、安全性に優れています。
ところが、『まだ小さいから』とか『女の子だから』と言って、メガネをかけることをかわいそうと思われる方も多いようです。しかし、見えないままにすることは、もっとかわいそうなことかもしれません。
また、幼少期に何らかの原因で視力が発達していない場合、見える経験を脳にさせなければ弱視になる恐れがあります。その場合、弱視になるのを防ぐためにメガネを使用し、見せる経験をさせてあげなければなりません。早めに眼科医の診療を受け、指示に従うことをおすすめします。
メガネをかけると近視が進むと心配する方も多いようですが、正しく使えば近視を防ぐことができます。回復具合によっては、メガネに頼らない生活に戻すことも可能です。しかし、そのためには「メガネを使用するタイミング」「生活習慣の改善」が重要です。
・遠くを見るときにだけ使用する
・授業の時にだけ使用する
・テレビやゲームを控える
・遠くを見るようにする
・姿勢を正す
・食生活、夜更かしに気をつける
※治療でメガネを使用する場合、常用を必要とすることもあります。医師の指示に従ってご使用ください。
メガネを作る場合、視力検査だけで判断せず、学校や家庭などの生活習慣をヒアリングし、使う場面を想定して度数を合わせます。
メガネを初めてかける時や度数を上げる時に、急に度が強いレンズにすると、クラクラしてかけられないことがあります。そのため、近視が進行する前にメガネをかけ、徐々に慣らす必要があります。
子供は大人よりも活発的に動くため、一人ひとりにフィットした、メガネが必要です。特に子供の場合、ずれやすかったり、鼻や耳の後ろが痛くなったりすると、かけるのを嫌がり、せっかくのメガネも効果を十分に発揮できません。見た目だけでなく、お子さんの顔の大きさや形をよく把握して、快適なメガネを作ることが重要です。
小児弱視等の治療用眼鏡等は保険適用となり、療養費用の一部として健保組合へ申請できます。
(平成18年4月1日以降適用)。内容は下記のとおりです。
対象者は、「9歳未満」の被扶養者で、「小児弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用」として用いる「眼鏡およびコンタクトレンズ」に限ります。
「健康保険療養費支給申請書」に次の書類を添付して、申請してください。
更新については、支給対象者の年齢に応じ、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が次の場合にのみ、支給することとします。
支払った金額の7割が給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)ただし、購入額の上限が眼鏡(36,700円×1.048)コンタクトレンズ1枚(15,400円×1.048)となります。
【例】30,000円の眼鏡を購入した場合の給付額 | 30,000円×0.7=21,000円 |
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【例】50,000円の眼鏡を購入した場合の給付額 | 38,461円(支給上限額36,700×1.048)×0.7 =26,922円 |
おそらく多くの眼科では実施していると思いますが、中には検査結果を重要視しすぎてしまい、利用シーンを軽視したメガネ選びをするお店もあり得ます。
お子さんのメガネ選びの際はご両親から「週に◯回サッカーをしている」「塾で勉強を◯時間くらいしている」など、利用シーンを積極的に伝えることが重要です。